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長期収載品の選定療養の実施に伴う留意事項について

令和610月からの診療報酬改定において、医薬品の自己負担の新たな仕組みが追加となり、長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の処方を患者さんが希望される場合、選定療養費として自己負担額が発生します。

【対象となる医薬品】

・後発医薬品のある先発医薬品

・後発医薬品が発売されてから5年以上経過した長期収載品

・後発品置換え率が50%以上の長期収載品

【対象外の医薬品】

・バイオ医薬品

・流通上の問題で後発医薬品を提供することが困難な場合

・医師が医療上の必要性があると判断した場合

【自己負担額】

先発医薬品と後発医薬品の最高価格との薬価差1/4に相当する額(10%の消費税が課税されます)

※国の公費負担医療制度の対象となっている患者さんも、長期収載品の処方をご希望の場合は自己負担額が発生します。

 

選定療養に関するページ(厚生労働省PDF)

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